遺言・相続のご相談

相続はある日突然やってきます。
遺言があれば故人の意志として遺言が最優先されますが、そうでなければ相続人の間でどのように遺産を相続するかを協議する必要があります。
また、相続に際して必要な手続きは多岐にわたり、期限が決められているものもあります。
当事務所では、後々のトラブルにならないよう丁寧・確実にサポートさせていただきます。

一般的な相続の流れ

ここでは遺言書がない場合の相続手続きの全体像をご説明させていただきます。

相続というと、預貯金の名義変更(解約)、土地や建物の名義変更、相続税の申告などを考えてしまいがちですが、それまでにやらなくてはいけない事がたくさんあります。

個人がお亡くなりになられてから預金の名義変更(解約)や不動の名義変更までには、相続人を確定するための戸籍収集から関係説明図の作成、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成、そして最後に名義変更と多くの手続きを必要とします。

当事務所では、法的紛争段階にある場合や相続登記の申請や相続税の申告業務に関するものを除き、戸籍収集や財産調査、その上での遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成をお受けしています。

死亡届の提出(死亡から7日以内)

故人の死亡地・住所地・所在地または本籍地の役所に死亡届を提出します。

STEP
1

社会保険・年金・生命保険などの手続き

役所で国民保険や介護保険、後期高齢者医療制度、国民年金などの手続きをします。
保険金の受取人になっている場合は保険会社に請求します。

STEP
2

相続人の調査

相続人が多かったり、生前に親族とのお付き合いが希薄な場合や家族関係が複雑な場合など、戸籍を収集して相続人の調査を行い、相続関係説明図を作成します。

STEP
3

相続財産の調査

土地や建物など不動産の調査や、預貯金の調査、有価証券の評価などを行い財産目録を作成します。

STEP
4

限定承認や相続放棄の申立て(3ヶ月以内)

財産調査をもとに相続するのか財産を放棄するのかを決めて、相続を放棄する場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
これを過ぎてしまうと、もしマイナスの財産が多くて負債が残ってしまう場合でも、負債を相続しなければならなくなります。

STEP
5

準確定申告と税の納付(4ヶ月以内)

被相続人(故人)に年金だけでなく事業所得などがあった場合、4ヶ月以内に相続人が準確定申告と税の納付を行わなければなりません。

STEP
6

相続人全員で遺産分割協議

遺言書があれば、遺言執行者が遺言に従って相続手続きを進めます。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

STEP
7

財産の名義変更

相続人間で協議がまとまり遺産分割協議書を作成したら、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行います。

STEP
8

相続税申告(10ヶ月以内)

相続税の申告の必要がある場合、税務署に相続税の申告をして税を納付します。

STEP
9

このように、相続には多くの手続きが必要になります。当事務所では司法書士や税理士などとも連携して、相続手続きをサポートします。

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