新規で介護事業を始めたい方や、新たに事業所を開設したい事業者様はぜひご相談ください。

介護保険事業を開始するには介護保険事業の指定を受ける必要があり、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 法人格があること
  2. 法人の目的欄に介護保険サービス内容が明記されていること
  3. 法人役員が欠格事由に該当していないこと
  4. 介護保険法令で定められた指定基準を満たしていること(人員・設備・運営等)

手続きとしては、まずは所轄の都道府県や市町村に指定申請を行います。指定申請の際には、申請書類や指定に必要な設備・人員の確認書類などを提出する必要があります。

その後、指定認定審査機関による審査が行われ、指定基準を満たしていることが確認されると、介護保険事業者として指定を受けることができます。

なお、介護予防サービスも同時に行う場合には、介護予防サービスも同時に指定を受けることができます。また、同一事業所内で複数のサービスを行う場合には、施設や人員の基準を満たす必要があります。

当事務所では、事業所の設立に必要な書類の作成支援や書類の確認を行い、スムーズに申請手続きを進めるためのサポートを行います。

初回相談無料お気軽にお問い合わせください。 0594-87-7830 受付時間 9:00 – 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。