任意後見契約とは

いまや高齢者の4人に1人が認知症または軽度認知障害との報告もあります。
認知症は誰もがなりうる病気だと言えます。

認知症になると、「医療や介護が必要なのに自分で契約できない」「財産や貴重品の管理ができない」「自分には不必要な高額の契約を結ばされた」など、日常生活を送る上でさまざまな問題がでてきます。

任意後見契約とは、判断力が低下する前に契約をしておくことで本人の意志に沿った支援をするものです。主に次のような支援を中心に、自由に選んで組み合わせることができます。

  • 医療に関する契約・手続き
    入院や通院が必要になったときの契約や費用の支払いを行います
  • 介護に関する契約・手続き
    介護サービスが必要になったときの契約や費用の支払いを行います
  • 貴重品の管理
    通帳や印鑑、有価証券などの管理します
  • 収入や支出の管理
    年金などの収入や家賃や生活費の支払いなどを管理します
  • 相続人になった場合の対応
    相続人になったときに遺産分割協議に参加したり、限定承認や相続放棄をします

※任意後見人が直接家事や介護を行ったり、財産の投機的運用はできません。

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