相続とは
相続の基礎知識とルールを簡単に解説
相続とは、故人の財産を次の世代や家族が受け継ぐことをいいます。この際、亡くなった方は「被相続人」と呼ばれ、財産を継承する人々は「相続人」と称されます。
誰が相続人であるか、相続の順位については民法に定められています。
相続の主な順位
- 配偶者: 配偶者は常に相続人となります。配偶者とは法律上の結婚をしている者を指し、法的に結婚していない内縁の関係は相続の対象外ですので、内縁のパートナーに遺産を相続させたい場合には遺言を作成するなどの準備をしておく必要があります。
- 第1順位: 被相続人の子です。複数の子どもがいる場合、同順位で等しく分割されます。また、胎児にも相続権が存在します。
- 第2順位: 子どもがいない場合、次は直系尊属、つまり父母や祖父母が相続します。
- 第3順位: 子どもや直系尊属が不在の場合、兄弟姉妹が相続権を持ちます。ただし、父母のどちらかが異なる兄弟姉妹の相続分は、父母ともに同じ兄弟姉妹の1/2となります。
しかし、上記に該当しても「相続欠格事由」に該当する場合や、「相続排除」をされた場合には相続人となることができません。
相続欠格事由
- 故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
- 詐欺・脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
- 詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせた者
- 相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続排除
- 被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があったりした場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判の審判又は調停により剥奪することができる「相続人の排除」という制度
また、「代襲相続」という特別な制度も存在します。これは、相続人が既に亡くなっていたり、相続権を放棄・喪失している場合に、その相続人の子や孫が相続人としての権利を持つことを意味します。
このように、相続には様々なルールがあり、適切な知識と対策が必要です。相続についてのお困り事やお悩みは、ぜひお気軽に行政書士にお問い合わせください。
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