遺言書作成支援
「遺言」というとほとんどの人がイメージできて、なんとなく遺言書は自分だけで書けると思いがちではないでしょうか?
実際には遺言書の作成の仕方について民法にいろいろな決まりがあり、民法に定められた形式にのっとらずに書かれた遺言書は無効ということにもなりかねません。
「うちは家族の仲がいいから揉めることなんてないよ」
「相続なんてお金持ちが考えること、うちは大した財産なんてないから関係ないよ。」
「自分はまだまだ元気だし、遺言なんてまだまだ。」
と考えている人もたくさんいるようですが、ちょっとした行き違いがあとをひくトラブルになったり、多くはない遺産だからこそ残された家族にはかけがえないものだったりもします。
残されるご家族のためにも、いつか来るその時に備えて考えておきませんか?
お気軽にご相談ください。
また、当事務所では様々な専門家と連携し、遺言書の作成と合わせて、相続税対策・生前贈与・家族信託など、財産管理についてのサポートも可能です。
遺言書についてのお困り事やお悩みは、ぜひお気軽に行政書士にお問い合わせください。
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