建設業許可申請手続き
建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営む場合には、建設業法の規定により許可を受けることが必要です。
例えば、住居やビルの建設、事務所やお店の内装工事や電気工事などを行う場合など、29業種に区分され、請け負う業種ごとに許可を受けなければなりません。
建設業法上の許可業種<29業種>
土木工事業 / 建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土木工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上げ工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業
これらの業種であっても「軽微な建設工事」(建築一式工事の場合で、工事1件につき請負代金額1,500万円未満の工事、または延面積150m2未満の木造住宅工事 / 建築一式工事以外の場合で、工事1件につき請負代金額500万円未満の工事)や「付帯工事」のみを行う場合には建設業許可は不要ですが、建設業許可を取得することで次のようなメリットがありますので一度ご相談ください。
- 500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合1,500万円以上)を請け負うことができるようになります
- 公共工事を受注することができるようになります
- 銀行などの金融機関からの融資を受ける際に有利に働きます
- 許可業者としか取り引きしない元請けと取り引きできる など
建設業許可の要件
一般建設業の場合です。詳細はお問い合わせください。
経営業務の管理責任者がいること
- 許可を受けようとする業種で5年以上経営業務の経験
- 異なる業種で7年以上経営業務の経験
- 許可を受けようとする業種で経営者に準ずる地位の経験
- 経営業務の執行に関して、執行役員として5年以上経営業務を経験
- 7年以上経営業務を補佐した経験
専任技術者がいること
- 一定の国家資格等を有する者
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験を有する者、
または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者 - 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
※電気工事・消防施設工事は、電気工事士免状・消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければなりません。 - その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
財産的基礎があること
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の残高証明または資金を調達する能力があること
- 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
欠格事由に該当しないこと
- 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や十台な事実の記載漏れ等がある場合
- 申請者や、申請する法人の役員等に以下に該当するものがいる場合
- 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
- 暴力団の構成員である者 など
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